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☆国民年金保険料 減免申請チャレンジしました☆

おはようございます!

 

先日、国民健康保険の減免申請の記事書いたのですが、そういや、国民年金保険のこと書いてなかったなと思いまして^^;

 

国民健康保険料減免に関しての記事はこちら☟☟☟

atchanyuichan.hatenablog.com

 

国民年金保険料の減免申請もチャレンジしましたので、その時のお話書きまーす!

 

国民年金保険料 減免申請時に必要なもの

そもそも、国民年金とはどういうものか?

 

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と3種類のグループに分かれています。

 

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

 

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

 

第3号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

  

各説明は下記サイトより引用

https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/kanyurireki/20140602-01.html

 

よし、夫の扶養に入って第3号被保険者になる手続きを!と思いましたが、失業給付受給中は家族の扶養に入ることができません(/_;)

 

なので、失業給付受給完了までの間、私は第2号被保険者から第1号被保険者にならなければならないのです。

 

国民年金保険 第1号への加入申込と減免申請について

国民年金保険の第2号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きは、市役所でできます。

 

私の市では、国民健康保険の加入申込と同時で手続きできました。

 

必要なものは、コレ☟☟☟

 

・年金手帳

認印

離職票、または、雇用保険受給資格者証

 

3番目、「離職票、または、雇用保険受給資格者証」がなぜ必要かと言いますと、退職して現在無職ということの証明となり、減免できる可能性があるので!!

 

前年所得が基準以下の場合、減免申請できるらしいです。

 

ただ、前年所得は世帯収入を見られるので、私の場合夫の収入があるため減免申請はできませんでした・・・。

 

結果、国民年金保険 減免申請できず・・・。

今回、国民年金保険の減免申請はできませんでしたが、夫の収入がなければ減免申請できるということは分かりました!

 

私はダメでしたが、どなたかのお役に立つことができたらいいなと思いますm(__)m

 

 

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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