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失業で国民年金が払えない時は減免制度を利用しよう

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おはようございます。

 

今日は、国民年金の減免制度についてお話したいと思います。

 

 

 

1.国民年金の納付期間と金額

 

国民年金の保険料は、

原則20歳(厳密には20歳になる前日の月)から

60歳の前月(厳密には60歳になる前日の月)

納付することが義務となっています。

 

したがって、失業中の人でも、保険料の納付義務があり、年金事務所から納付書が送られてくることになります。

 

平成31年度の国民年金保険料の月額は16,410円です。

 

非常に高いですよね。

 

失業中の方には、この国民年金の保険料を納付することが厳しい時もあると思います。

 

そういう場合には減額や免除といった措置が適用される場合がありますので、

 

払えないから放ったらかしにするのではなく、減免制度を利用しましょう。

 

放ったらかしにすることが、一番ご自身にとって不利になるので、必ずまずは減免制度を利用してみてください。

 

 

 2.年金の免除の種類

国民年金は、前年の収入が少ない場合、または失業などの理由で保険料を納付することが困難と判断されれば、保険料の免除を受けることができます。

 

免除には4つの種類(全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除)があり、

前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得に応じて免除の割合が変わります。

 

基準はこの様になります。この所得は、住民票上の世帯全員の所得なので注意してください。

夫婦共働きで、妻が失業しても夫が働いている場合は、夫の所得も計算に含まれます。

 

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円まで
  • 3/4免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲
  • 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲
  • 1/4免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲

 

※「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。

源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。 

 

 

3.減免の手続き方法

免除申請は、お住いの市区町村の役所に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出します。

 

その際には、年金手帳を持参してください。

 

また失業中の方は、必ず失業していることが確認できる証明の写し(雇用保険受給資格者証や離職票など)を持参してください。

これがあれば失業していることを証明する書類になりますので、減免されやすくなります。

 

減免できる期間は、保険料の納付期限から2年以内の分について、さかのぼって免除等を申請することができます。

ただし、すでに納付したものは、減免の対象にはなりません。必ず納付する前に手続きを行いましょう。

 

また減免できる期間は1年間で、毎年7月~翌年6月分が減免申請できます。

 

昨年減免申請してても、今年も申請が必要ですよ。

 

4.免除すると受給額はどうなる??

申請をし、無事に適用されると、全額納付した場合と同じく、老齢基礎年金の資格期間として含まれることになります。

なので、この期間に万一、障害などを負ったとしても 障害年金などの受給対象になります。

 

ただし、受給額については、免除になったからといって、全額納付したのと同じというわけではありません。

 

免除されている期間は、全額納付した場合とくらべると年金の支給額が減り、下記の計算式となります。

 

全額免除  全額免除期間の年金額は4/8で計算

3/4免除 3/4免除期間の年金額は5/8で計算

半額免除  半額免除期間の年金額は6/8で計算

1/4免除 1/4免除期間の年金額は7/8で計算

 

ただし、免除された期間から10年以内であれば追納することもできます。

 

5.まとめ

国民年金の場合は、免除・減額の申請が通れば老齢基礎年金の資格期間に含まれるメリットがあります。

将来もらえる年金の給付額が下がるというデメリットはあるものの所得制限内で納付が困難な場合は必ず減免制度を利用しましょう。

また減免の対象にならない場合でも、保険料の納付が猶予される納付猶予制度もありますので、そちらも検討してみてはいかがでしょうか。

 

以上、失業で国民年金が払えない時は減免制度を利用しようでした。

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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