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20歳の学生が年金を免除する方法~学生納付特例制度の手続き方法~

 

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おはようございます。

 

昨日の記事で年金の減免制度についてお話ししました。

 

 

atchanyuichan.hatenablog.com

 

こちらは学生ではなくて、社会人の人の制度となっています。

 

今日は、学生の場合について説明します。

 

学生と一般の場合で、そもそも制度や申請書なども異なります。

 

20歳になったけど学生で国民年金が払えないという方がほとんどだと思います。

そんな時には、年金を一定期間免除する制度があり、学生納付特例制度、と言います。

 

 

 

1.学生納付特例制度とは

20歳の大学生や専門学校生などの学生の方は、ほとんど収入がない人が多いと思います。アルバイトなどをしていたとしても、国民年金を払うほどの余裕はなかなかないでしょう。

そんな学生が国民年金の支払いを免除する制度が、学生納付特例制度という制度です。

この制度は、学生が国民年金を免除することが出来るだけでなく、学生を卒業した後、就職などで国民年金を払うことが出来るようになった時には、追納という形でさかのぼって年金を払い込むことが出来ます。

学生納付特例制度を受けた場合、国民年金を後から納める、追納が出来る期間は、10年以内となっています。

追納することで、将来、受給年齢が来た時には、さかのぼって納めた分も含めた年金を受け取ることが出来ます。

 

2.学生納付特例制度の対象者と年齢制限

学生納付特例制度を受けることが出来るのは、20歳以上の学生です。
学生と言っても、大学生に限らず、大学院や短期大学、専門学校も含まれます。

また就職してから、仕事をやめて、専門学校などへ通う場合も対象になります。

つまり学生納付特例制度は、年齢制限はありません。

 

3.学生納付特例制度の申請方法

学生納付特例制度を受けるには、申請書類『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』を記入し、年金事務所に提出します。

お住まいの役所や役場に提出することもできます。

その際、必ず学生証のコピーがいりますので、注意してください。

 

申請書は子どもが20歳になって届く書類の中に、申請書や説明が入っています。日本年金機構のホームページから国民年金保険料学生納付特例の申請書をダウンロードすることもできます。

 

4.学生納付特例制度のデメリット

学生納付特例制度で免除された場合、一般の人の減免と異なる点があります。

一般の人の減免は減免期間中も一部支払ったものとして見てくれます。

 

一方、学生納付特例制度の場合、年金の受給資格期間として算入されても、年金額の計算の対象となる期間には含まれないので、「支払っていない期間」として将来老齢基礎年金が減額されます。

ですので厳密にいうと、学生納付特例制度は、金保険料の納付が猶予される制度で、納付が免除されるわけではありません

 

そのため年金が減額されるデメリットを避けるために、過去10年分の年金は就職してから追納することができるようになっています。

 

5.学生納付特例制度の追納

追納できるのは、免除を受けていたころから10年以内です。10年以内だと就職してから日が浅く、所得も限られることが多いですね。多くの人にとって、なかなか厳しい金額ではないでしょうか。

一方、国民年金の学生納付特例分の追納をすると、所得控除が受けられます。払込額が控除扱いになるということですね。これはちょっとした節税メリットになります。所得から控除額を引いた額が課税所得になるからです。

 

6.学生期間は親が代わりに支払ってあげるメリット

学生納付特例制度を利用しないで国民年金保険料を支払うと、子どもには将来受け取れるの老齢基礎年金が多くなるというメリットがあります。

そして、親が国民年金保険料を支払うメリットとしては、社会保険料控除により所得税や住民税が節税できます。

自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料(年金や健康保険)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
控除できる金額は、その年に支払った金額の全額です。

ですので生計を一にする大学生の子どもの国民年金を親が支払った場合には、その支払った金額全額について所得控除を受けることができます。

親が子どもの国民年金保険料を支払えば、支払った金額全額を社会保険料として控除できるので、その分所得税と住民税を抑えることができます。

 

では、どのくらい税金が安くなるかというと、

 

課税所得金額が300万円の場合
所得税10%と住民税10%の20%である4万円弱の税金が安くなります。

課税所得金額が500万円の場合
所得税20%と住民税10%の合計30%である6万円弱の税金が安くなります。

 

このように考えると、親が代わりに払ってあげるのも検討する余地がありそうですね。

 

 

7.まとめ

学生納付特例制度は、金保険料の納付が猶予される制度で、納付が免除されるわけではありません

しかし、学生納付特例で納付を猶予されていれば、万一不慮の事故等により障害を負ったような場合に、障害年金を受給することができます。

学生納付特例の手続きをせずに年金を未納のままにしていると、万一のときに障害年金を受給できません。

なので20歳になったら年金を支払うか、支払うのが困難な場合は、必ず学生納付特例の手続きは確実にしておきましょう。

以上、20歳の学生が年金を免除する方法~学生納付特例制度の手続き方法~についてでした。

 

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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