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失業された方は住民税の減免申請を~前回44%減額になりました~

おはようございます!

 

早速ですが、住民税通知書が発送される時期がやってまいりました(;'∀')

 

市民税・県民税の通知書は6月中旬に市役所から発送されます。

 

住民税は前年の所得によって決定されるものです。

 

そのため失業された方は、前年所得があるため、驚くほどの金額が請求されるかもしれません( ゚Д゚)

 

そのまま支払うのではなく、一度市役所に減免の申請をしてみましょう!!

 

私の場合、前回は44%も減額になりました!(^^)!

atchanyuichan.hatenablog.com

 

 

 

 

1.減免制度は市によって異なります。まずは市役所で相談を!

減免制度は市によりあったりなかったりします。

 

また減免が適用される条件も市によって異なりますので、まずは市役所に減免できるか相談に行きましょう!

 

ちなみに市民税などに詳しい方に聞いてみると、特に神戸市などの阪神地区は減免されやすく、関東地方では減免はかなり厳しいらしいです。。。

 

参考までに私の住んでいる市の場合、減免の手続きができる人として以下の条件がありました。

 

【手続きできる人】

減免申請をいただくためには、次の1から4のすべての条件にあてはまる必要があります。
なお、均等割課税のみの方は減免の対象となりません。(下記オの条件を除く)

1.生活にいちじるしくお困りで、分割納付等で納付ができないほど納税が困難であること
2.納期限が過ぎておらず、かつ申請日以降の納期の税額が未納付であること
3.合計所得金額が350万円以下(ただし災害のときは1000万円以下)であること
4.次のア~オのいずれかにあてはまること(くわしい条件はおたずねください)
 ア 納税者の死亡によって市県民税を相続人が承継した場合
 イ 納税者が失業・廃業し、かつ現在求職中である場合(前年中に勤労所得があった場合のみ)
 ウ 前年の一時・譲渡所得を除いた所得金額に比べ、今年の所得見込額(出産手当金、育児
 休業給付金、その他を含む)が半分以下になる場合
 エ 納税者などが長期入院し、多額の医療費を支払った場合
 オ 納税者などが災害により、家財などに大きな損害をうけた場合

 

失業中であり、合計所得金額が350万円以下(収入ではなく、所得ですので源泉徴収票などで確認しましょう)、なおかつ今年の所得見込み額が前年の半分以下になれば対象となりそうですね。

 

 

2.減免の手続き期間に注意しましょう!!キーワードは「支払う前に、そして納期限までに」

減免の対象となりそうでしたら、次に手続きの期間に注意が必要です☆

 

上の条件2にも、納期限が過ぎておらず、かつ申請日以降の納期の税額が未納付であることと記載されています。

 

つまり、減免の対象となるものは、納期限がきていないもの、かつまだ支払っていないものになりますね(^^)/

 

なので、通知書が送付されたら、納付せずに納期限までに相談にいきましょう!!

 

また納付してしまったらその分は減免対象ではなくなりますので、注意が必要です。

 

 

3.失業中の方は、雇用保険受給資格者証など客観的な資料を持参したほうが減免されやすい

これは失業給付受給の申請で、職安からもらうものですが、ここに記載されている離職

理由によっては、住民税減免申請時に有利になります。

 

離職理由が会社都合や、特定理由離職者正当な理由のある自己都合退職)などの場合は、とくに減免の対象となりやすく、また減免の割合も高くなりそうです。

 

 

 

4.まとめ

まずは納期限までに市役所に相談にいくのが最初の行動です。

 

失業中の方は、ダメ元でもやってみる価値はあるかと思います(特に阪神間などにお住いの方)(^_-)-☆

 

雇用保険受給資格者証など客観的な書類を持参して、相談にいってみてくださいね♬

 

 

 

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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