産前産後期間中の4ヵ月は国民年金保険料が免除になります!
おはようございます。
今日は国民年金の産前産後期間中の免除について説明します。
夫婦共働きの世帯が増加しており、出産してからも働けるように産前産後休暇や、育児休業を取得される人も多いと思います。
この産前産後休暇中については、会社に勤務している人は社会保険料である「厚生年金保険料」が免除されます。
しかし、フリーランスなどで働いている場合などは国民年金で、「国民年金保険料の免除」はありませんでした。
そこで、2019年4月1日から国民年金保険料の免除が始まりました。今回は、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について解説します。
1.産前産後期間の免除制度とは
これまで会社員(第2号被保険者)の場合、産前産後期間中は厚生年金保険料の免除制度がありましたので保険料の負担はありませんでした。また、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者(会社員の妻で専業主婦の人)は元々保険料の負担がありません。
第2号被保険者と第3号被保険者以外の人(自営業者などの第1号被保険者)には、産前産後期間中にかかわらず国民年金保険料の免除制度はありませんでした。
つまりその期間も納付しなければいけませんでした。
しかし、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が2019年(平成31)4月から始まりました。
2019年4月より、第1号被保険者の産前産後期間中の国民年金保険料(令和元年度月額16,410円)が免除されることになります。
こちらの制度は申請しなければ免除を受けることができません。
勝手に免除申請の手続きがなされるものではありません。忘れずに申請するようにしましょう。
2.適用されるのは、平成31年4月から
この制度は2019年4月1日となっています。
また、免除の対象となるのは出産日が2019年2月1日以降の人となっています。
届け出は出産予定日の6カ月前から提出が可能となっていますので、出産予定日の6カ月前になりましたら申請するようにしてください。
また、この産前産後期間の免除期間は、将来年金額を計算するときに免除期間として扱われずに保険料を納付したものと扱われます。
つまり老齢基礎年金の受給額に反映されます。
3.免除される期間は
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
4.申請に必要な書類は
必要なものは以下の4つの書類となっています。
・年金手帳など個人番号や基礎年金番号が確認できるものできるもの
・免許所などの本人確認書類
※こちらは提出先においてあると思いますので、持参する必要はないと思います。
5.提出先は
住民登録をしている市役所の国民年金担当窓口へ提出してください。
6.まとめ
このように産前産後期間中の4ヵ月は産前産後期間中の4ヵ月は保険料の納付が免除され、かつ将来年金額を計算するときには、保険料を納付したものと扱われる、非常にお得な制度です。対象の方は、是非利用してください。
以上、産前産後期間中の4ヵ月は年金が免除に!申請方法を解説についてでした。
♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡