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国民健康保険料の減免申請は一度申請すれば引き続き適用されます

こんにちは!

 

今日は国民健康保険料の減免のお話です。

 

私、昨年会社を退職し、失業給付を受給していたのですが、その間は夫の扶養に入れないため、国民健康保険に加入していました。

 

で、その国民健康保険に加入する際に、減免申請をしてたんです。

 

家庭の事情の急変という退職理由だったため、自己都合の退職ではありますが、国民健康保険料の減免措置を受けられるということで^^

 

その時の減免申請方法や具体的な減額率については、こちらの記事をどうぞ☟☟☟


atchanyuichan.hatenablog.com

 

国民健康保険は、前年収入によって4月~3月の保険料額が決まります。

 

よって、年度が変わると国民健康保険料の金額も変更となるので、4月以降改めて減免申請をする必要があるのかなと気になっていました。

 

 

そんな時、4月以降の国民健康保険料の納付書が届きました。

 

国民健康保険料 通知書

国民健康保険料 通知書

納付書の中には、通知書も入っており、国民健康保険料の計算の元となる、前年給与額などの明細が書かれています。

 

まず、上の赤丸箇所をご覧頂きたいのですが、「#」がついていますね!

 

次に、下の赤丸をご覧ください。

 

「#印の人は非自発的失業に係る保険料の軽減適用をしている人です。」

 

と記載されています。

 

つまり、初回で減免申請した内容がそのまま適用されていて、今回の納付書の金額は既に減免された後の金額である、ということです。

 

なお、私は失業給付受給が4月で終了して、5月からは夫の健康保険の扶養に入る事となっており、今回の請求は4月の1カ月分の月数となっております。

 

 

では、今回の自動的減免措置で金額がどれぐらい変更されたかと言うと、、、

 

減免前:18,800円/月

減免後:7,456円/月

 

⇒11,344円の減額で、約40%の金額となりました!!!

 

初めて減免申請をした時は約45%の金額となっていたので、減額率上がってます!

 

退職して収入のない中、これは非常にありがたいことですm(__)m

 

 

会社都合の退職、もしくは、やむを得ない理由で退職された方の場合は、国民健康保険料の減免措置を受けられますので、加入時に市役所等で是非ともお忘れなく減免申請してくださいね(*^_^*)

 

また、一度減免申請してしまえば、翌年度以降は自動的に減免措置を受けられるのでラクチンですよ~♬

 

 

 

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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